不動産登記のオンライン(半ライン)申請
オンライン(半ライン)申請とは
2008年1月15日から法務省のオンライン申請システムを使用した不動産登記のオンライン(半ライン)申請が始まりました。
半ライン申請とは、申請書と一部のPDF化した書面をインターネットを使用してオンラインで申請するものです。
完全なオンライン申請と異なるのは、不動産登記の半ライン申請では一部の書類はインターネットで、他の書類は管轄の法務局へ郵送(書留)や持込みをすることです。
不動産登記の半ライン申請ができるようになったことにより、オンライン申請よりもインターネットを使用した登記がさらに実用的になりました。
まだまだ添付の書類等の関係により登記の完全オンライン申請には無理がありますので、この措置は画期的だといえます。
ただし、実務上、不動産売買の取引や緊急を要する登記、一部の相続登記等、半ライン申請になじまない登記もあります。
その場合は通常の書面での申請になります。
オンライン(半ライン)申請のメリット
- 登記の申請日がオンライン申請の受理の日(通常は送信日)になる
- 郵送による申請と異なり、通常は即日で受理されます。
- 登録免許税額(国税)の軽減
- 平成24年4月1日~平成25年3月31日の間に申請する所有権移転、所有権保存、(根)抵当権設定の登録免許税が10%(上限3,000円)軽減されます。
この分、登記にかかる費用もお安くなります。
司法書士は不動産登記の専門家としてオンライン申請の代理申請が認められており、そしてすでに当事務所は半ライン申請の実績が多数あります。
オンライン登記はぜひ大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。