登録免許税の軽減
住宅取得や融資の登録免許税の減税措置について
住宅用の家屋を新築または中古で取得した場合、所有権の保存や所有権移転等の不動産登記が必要です。
また融資を受けると抵当権設定登記が必要となります。
登記にあたっては、登録免許税(国税)が必ず課税されます。
「住宅用家屋証明書」を添付し、新築又は取得後1年以内に登記すれば、所有権保存登記、所有権移転登記及び抵当権設定登記につき登録免許税が軽減されます。
住宅家屋証明は市税事務所(大阪市内)や市役所等に申請します。
証明書取得に当たっては賃貸借契約書のコピー、社宅の証明書等が通常必要となりますのでご協力ください。
住宅用家屋証明を申請するときの要件
軽減を受けるには、次の一定の要件に該当することが必要です。
- 個人が新築または取得し本人の住宅として使うもの
- 法人は不可。
セカンドハウスも不可。 - 登記簿上の建物の床面積が50平方メートル以上のもの
- 居宅部分が建物全体の90%を超える家屋
- 車庫と居宅の場合は可能。
- 区分建物は、耐火・準耐火建物のもの
- 建築後使用されたことのある木造や軽量鉄骨造の家屋(中古)は、取得の日以前20年以内
- ただし、新耐震基準適合するものは例外あり。
- 鉄筋や鉄骨の家屋は25年以内に建築されたもの
- ただし、新耐震基準適合するものは例外あり。
新耐震基準に適合する場合
新耐震基準を満たすことを証明するには、建築士、指定確認検査機関、または指定住宅性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書又は当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しが必要です。
その証明書を取得すれば、登録免許税の軽減が受けられます。
軽減後の登録免許税率
建物
- 所有権保存
- 固定資産税評価額の「1,000分の1.5」
- 所有権移転
- 固定資産税評価額の「1,000分の3」
土地
土地については登録免許税の軽減はありません。
抵当権設定
抵当権1件につき債権額の「1,000分の1」となります。