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住宅ローン等の借り換え

借り換えとは

借り換えとは現在借りている住宅ローン等の抵当権を、より金利の低いローンに切り換えることです。
つまり、以前と現在との金利差を利用して、前の抵当権を清算して新しく抵当権を設定することです。

借り換えには、前に借りた金融機関(銀行等)と同一の金融機関でする場合と、前に借りた金融機関とは異なる金融機関でする場合とがあります。
借り換えは、前の抵当権を精算して新たに抵当権を設定するのと同じですので、前の抵当権設定登記を抹消して、新たに抵当権設定登記をします。

また、金融機関への保証料、事務取扱手数料、司法書士への費用、報酬等の諸費用がかかります。
特にその司法書士への報酬を抑えることはとても大切なことです。

借り換えのメリット

借り換えは一般的には、住宅ローン残高が1,000万円以上、借入の残存期間が10年以上、金利差1%以上である場合にメリットがあると言われています。
具体的には返済総額の減少、月々の返済額が軽減される等のメリットがあります。

借り換えのデメリット

デメリットは先に述べたように金融機関への保証料、事務取扱手数料、司法書士への費用、報酬等の諸費用がかかることです。

借り換えに必要な書類

抵当権設定の書類

抵当権設定契約書
登記原因証明情報が別途あればその書面も必要。
不動産の権利証もしくは登記識別情報
印鑑証明書
融資を受けられる方のものが必要。
登記申請の日より3ヶ月以内のもの。
銀行等の代表者事項証明書
代表者の記載があるもの。
登記申請の日より3ヶ月以内のもの。
委任状
債権者及び債務者の委任状が必要。
双方共に実印の押印が必要。
登録免許税(国税)
先に立て替えることも可能です。
登録免許税の税率は通常、債権額の「1,000分の4」。

抵当権抹消の書類

登記原因証明情報
抵当権解除証書・抵当権放棄証書等がこれにあたります。
通常は金融機関から発行。
抵当権設定契約書(登記原因証明情報)
抹消登記をする抵当権のもの。
通常は金融機関から返却。
金融機関からの委任状
通常は金融機関から交付。
代表者事項証明書
通常は金融機関から交付。
登記申請の日より3ヶ月以内のもの。
変更証明書
必要となる場合があります。
通常は金融機関から交付。
依頼人から司法書士への委任状
司法書士が作成します。
お客様の認印でかまいません。

抵当権者である銀行や保証会社が初めに抵当権を設定した日以降に合併をしていて、合併の登記の日以降に抵当権を抹消する場合、一旦、抵当権者を合併後の抵当権者名義にする抵当権移転登記をして、その後に抵当権抹消の登記をしなければなりません。
法務局への登記申請は抵当権移転登記と抵当権抹消登記をまとめて申請します。

抵当権者の商号(銀行・保証会社等の名称)や本店所在地が変わった結果、登記との間に食い違いが生じることになっていても、変更証明書(抵当権者の登記事項証明書や登記簿謄抄本)を添付することで、そのまま抵当権抹消登記の申請ができます。

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