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マンションの名義変更

マンションの名義変更を行うには、その不動産の地域を管轄する法務局へ名義変更(不動産登記)の申請が必要です。
マンションについて売買、贈与、相続、財産分与等を行ったからといって自動的に名義が変わるわけではありません。
分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分することができない扱いとなっています。
この場合、マンションと敷地権を同時に名義変更しなくてはなりません。

なお、通常は敷地権化されていないマンションについても、土地とマンションの名義変更を同時に行います。

マンション名義変更(不動産登記)には、以下のような登記が関係してきます。

所有権移転登記
売買、贈与、財産分与等のマンション名義変更
相続登記
相続による土地や建物、家の名義変更
所有権登記名義人住所変更登記
住所の変更
所有権保存登記
建物、家の新築
抵当権設定登記、抵当権抹消登記
住宅ローンの借入れ、完済

名義変更登記とそに関連する登記によって必要な書類や、名義変更の税金価格(登録免許税)が異なります。
そして、その名義変更(登記)の種類によって、専門家である司法書士の法律的な判断が必要となります。
ですので、単に名義変更だけの問題ではなく、法律知識がない個人で名義変更をなされると労力と大変な問題が起こる可能性もあります。

当事務所で代行できる部分はすべて代行させていただきますので、お客様は必要最小限の労力で不動産の名義変更ができるのが松田理生司法書士事務所の特長です。
ご質問には、お客さまが納得されるまで何度でもお答えします。
マンションの名義変更をする必要がないと思われるケースでは、名義変更をしないでおくことをお勧めする場合もあります。

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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

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