相続登記、会社設立登記のご依頼・ご相談は大阪市西区の松田理生司法書士事務所へ

松田理生司法書士事務所(ホーム)へ

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号
日宝肥後橋中央ビル401号室

相談料無料
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 メールでのお問い合せはこちら

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記について

家を購入したとき、または何らかの担保のために設定された抵当権は、その元となる債権(住宅ローン等)が完済されることで当然に消滅します。

住宅ローン等の返済が完了した場合、通常は住宅ローン等を設定した時に不動産に設定された抵当権の登記を抹消する必要があります。
住宅ローンが完済したからといって、自動的に抵当権の抹消登記がされるわけではないので注意が必要です。

抵当権抹消登記をしないで放置しておくと、不動産を後日処分する時に「抵当権は消滅した」と言っても、抵当権が登記簿に残っていると相手方は納得してくれません。
また、抵当権が残ったままだと新たな金融機関からの金銭の借り入れを受けることができなくなるおそれもあります。
ですので、抵当権抹消登記をしておくことは大切です。

不動産の処分や融資を受ける予定がない場合でも、金融機関から交付される書類の中には資格証明等で有効期限(3ヶ月以内)が定められているものもあります。
抵当権抹消登記をそのまま放置しておくと、金融機関の合併や商号変更、代表者の交代などにより、新たに金融機関から資格証明書を取り寄せなければならなくなったり、手続きが難しくなります。
ですので、金融機関から抵当権抹消の必要書類が交付されたら、できるだけ早く司法書士に抵当権抹消登記をご依頼されることをお勧めします。

登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合、お客様の住所変更の登記も必要となることがあります。
また相続が起きていた場合、抵当権抹消登記の事前に相続登記をする必要があります。

司法書士への依頼に必要な書類等

登記原因証明情報(抵当権解除証書・抵当権放棄証書等)
通常は金融機関から交付。
抹消登記をする抵当権の抵当権設定契約書(登記原因証明情報)
通常は金融機関から返却。
金融機関からの委任状
通常は金融機関から交付。
銀行等の代表者事項証明書
通常は金融機関から交付。
有効期間は発行日から3ヶ月以内なので、それまでに抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
お客様から司法書士への委任状
司法書士が作成。
署名・押印が必要(認印で可)。
変更証明書
必要となる場合があります。
通常は金融機関から交付。
住民票
登記簿上の住所の変更がある場合、住所変更の登記と住民票が必要となります。

抵当権者である銀行や保証会社が初めに抵当権を設定した日以降に合併をしていて、合併の登記の日以降に抵当権を抹消する場合、一旦、抵当権者を合併後の抵当権者名義にする抵当権移転登記をして、その後に抵当権抹消の登記をしなければなりません。
法務局への登記申請は抵当権移転登記と抵当権抹消登記をまとめて申請します。

抵当権者の商号(銀行・保証会社等の名称)や本店所在地が変わった結果、登記との間に食い違いが生じることになっていても、変更証明書(抵当権者の登記事項証明書や登記簿謄抄本)を添付することで、そのまま抵当権抹消登記の申請ができます。

お客様の住所に変更がある場合には原則、住所変更の登記が必要です。

まずはお気軽にお問い合わせください。 相談料無料

お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 お問い合わせについてはこちら