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抵当権設定登記

抵当権設定登記について

家を購入したときなど、不動産を担保にして住宅ローン等の融資を受けた場合、抵当権設定登記が必要になります。
企業内融資は抵当権設定登記がされない場合もあります。
抵当権設定登記を申請しなくても不動産を担保にすることはできます。
しかし、抵当権設定登記が申請されていない状態で、後で別の金融機関から当該不動産について融資がされ、また、抵当権設定登記がされた場合、先に登記をしたその債権者が優先的な立場になってしまいます。

以上のことから住宅ローンで融資を受けた場合、速やかに(取引当日に)不動産について抵当権設定登記をする必要があります。
通常は決済の日に買主に物件の所有権が移動し、同日に融資が行われるということになりますから、その売買日に不動産の名義変更の登記と抵当権の新名義人への抵当権設定登記を同時に申請します。
また、住宅ローンで土地と新築建物を購入した場合、新築建物について所有権保存登記、土地について所有権移転登記、そして土地と建物について抵当権設定登記が必要となります。

司法書士への依頼に必要な書類等

抵当権設定契約書
登記原因証明情報が別途あればその書面も必要。
不動産の権利証もしくは登記識別情報
印鑑証明書
融資を受けられる方の印鑑証明書が必要。
登記申請日より3ヶ月以内のものが必要。
銀行等の代表者事項証明書
代表者の記載があるもの。
登記申請日より3ヶ月以内のものが必要。
お客様から司法書士への委任状
債権者及び債務者の方ともに必要。
委任状に住所氏名を記入し、実印での押印と捨印をしていただきます。
登録免許税(国税)
先に立て替えることも可能です。

登録免許税の税率は、債権額の「1,000分の4」です。
場合によっては、居住用建物取得のための担保設定等「1,000分の1」になる場合もあります。
さらに法律で定められた特定の金融機関の場合には登録免許税がかからない場合もあります。

これらの書類等が揃ってようやく登記をすることができ、申請して通常1~2週間後に登記識別情報ができ上がります。

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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

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