相続登記、会社設立登記のご依頼・ご相談は大阪市西区の松田理生司法書士事務所へ

松田理生司法書士事務所(ホーム)へ

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号
日宝肥後橋中央ビル401号室

相談料無料
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 メールでのお問い合せはこちら

所有権移転登記(贈与)

不動産贈与による所有権移転登記とは

土地、建物等の不動産を贈与し、また不動産の贈与を受けた場合には、『年月日贈与』を原因とする所有権移転登記が必要となります。

なぜ不動産贈与による所有権移転登記が必要かというと、贈与による所有権移転の登記をしないでいるうちに、元の所有者(贈与者)が事情を知らない他人にその不動産を贈与し、贈与登記を先にしてしまう可能性があるからです。

もし、後から不動産の贈与を受けた他人が先に所有権移転登記をした場合、その不動産はその他人の所有物になってしまいます。
これを対抗力(先に登記を備えた者が勝つこと)といいます。
ですので、不動産の贈与を受けた方は、自分の権利を守るためにもできるだけ早く『贈与による所有権移転登記』をする必要性があります。

贈与税について

不動産贈与の場合、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与(下記に記載)や年間110万円以内の贈与であれば、通常贈与税はかかりませんが、登録免許税、不動産取得税はかかりますので注意が必要です。

夫婦間で『居住用』の不動産を贈与した時の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、『居住用』不動産又は『居住用』不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、金2,110万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

司法書士への依頼に必要な書類等

不動産贈与の登記原因証明情報
こちらで作成可能です。
不動産の権利証もしくは登記識別情報
贈与する方のものが必要。
印鑑証明書
贈与する方の印鑑証明書が必要。
登記申請日より3ヶ月以内のものが必要。
住民票
贈与を受ける方の住民票が必要。
司法書士が職権で取得することも可能です。
不動産の固定資産税評価証明書、公課証明書等。
お客様から司法書士への委任状
贈与者及び贈与で不動産を取得される方ともに必要。
委任状はこちらで作成可能です。
委任状に住所氏名を記入し、押印と捨印をしていただきます。
登録免許税(国税)
先に立て替えることも可能です。

贈与による所有権移転の登録免許税の税率は、固定資産税評価証明書、納税通知書等に記載されている不動産の価額の「1,000分の20」です。
現在では財産分与の登記に関して、登録免許税の減税措置はありません。

なお、この他にも贈与者の登記簿上の住所に変更がある場合、贈与者の所有権登記名義人の住所変更登記も必要です。

これらの書類等が揃ってようやく登記をすることができ、申請して通常1~2週間後に登記識別情報ができ上がります。

まずはお気軽にお問い合わせください。 相談料無料

お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 お問い合わせについてはこちら