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所有権移転登記(財産分与)

財産分与による所有権移転登記とは

不動産(建物については中古建物)を離婚等による財産分与で取得した場合には、財産分与による名義の書き換え(所有権移転登記)が必要となります。

なぜ財産分与による所有権移転登記が必要かというと、所有権移転の登記をしないでいるうちに、前所有者が事情を知らない他人にその不動産を売却して、先に所有権移転登記をしてしまう可能性があるからです。

もし、他人が先に所有権移転登記をした場合、その不動産は先に登記をしたその他人の所有物になってしまいます。
これを対抗力(先に登記を備えた者が勝つこと)といいます。
ですので、不動産を財産分与で取得された方は、できるだけ早く所有権移転登記をする必要があります。

なお、前所有者の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、所有権登記名義人住所変更(更正)登記も所有権移転登記とともに必要となる場合があります。
また、融資先の銀行によっては債務者の追加や変更をいわれる場合がありますので、抵当権の債務者の変更登記も必要となる場合があります。

司法書士への依頼に必要な書類等

登記原因証明情報
こちらで作成可能です。
不動産の権利証もしくは登記識別情報
前所有者のものが必要。
印鑑証明書
前所有者の印鑑証明書が必要。
住民票
財産分与で不動産を取得される方の住民票が必要。
前所有者の住民票も必要となる場合があります。
司法書士が職権で取得することも可能です。
不動産の固定資産税評価証明書
一部不要な地域もあります。
お客様から司法書士への委任状
前所有者及び財産分与で不動産を取得される方ともに必要。
委任状はこちらで作成可能です。
委任状に住所氏名を記入し、押印と捨印をしていただきます。
登録免許税(国税)
先に立て替えることも可能です。

財産分与による所有権移転の登録免許税の税率は、固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価額の「1,000分の20」です。
現在では財産分与の登記に関して、登録免許税の減税措置はありません。

調停や審判による場合は不要となる書類もあります。

これらの書類等が揃ってようやく登記をすることができ、申請して通常1~2週間後に登記識別情報ができ上がります。

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お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

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