所有権移転登記(売買)
不動産売買による所有権移転登記とは
不動産(中古建物や土地)を売買で購入した場合には、売買による所有権移転登記が必要となります。
- 新築の建物を購入した場合
- 建物については所有権保存登記。
土地については売買による所有権移転登記。 - 中古の建物を購入した場合
- 土地と建物について売買による所有権移転登記。
何故所有権移転登記が必要かというと、所有権移転の登記をしないでいるうちに、売主が事情を知らない他人にその不動産を売却して、先に所有権移転登記をしてしまう可能性があるからです。
もし、後から売買で購入した他人が先に所有権移転登記をした場合、その不動産は先に登記をしたその他人の所有物になってしまいます。
これを対抗力(先に登記を備えた者が勝つこと)といいます。
ですので、不動産を購入した方は、自分の権利を守るためにもできるだけ早く必ず所有権移転登記をする必要があります。
通常は取引の日(売買代金の支払日)に司法書士が立会い、書類に押印をいただいてその日に登記の申請を行います。
なお、売主の住所が登記簿上の住所と異なる場合は、所有権登記名義人表示変更(更正)登記も所有権移転登記とともに必要となります。
司法書士への依頼に必要な書類等
- 登記原因証明情報
- こちらで作成可能です。
- 不動産の権利証もしくは登記識別情報
- 売主のものが必要。
- 印鑑証明書
- 売主のものが必要。
- 住民票
- 買主の住民票が必要。
売主の方の住民票も必要となる場合があります。
司法書士が職権で取得することも可能です。 - 不動産の固定資産税評価証明書
- 一部不要な地域もあります。
- お客様から司法書士への委任状
- 売主及び買主ともに必要。
委任状はこちらで作成可能です。
委任状に住所氏名を記入し、押印と捨印をしていただきます。 - 登録免許税(国税)
- 先に立て替えることも可能です。
売買による所有権移転の登録免許税の税率ですが、固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価額の土地は「1,000分の10」、建物は「1,000分の20」です。
なお実際に居住する建物については、減税措置(床面積や築年数、居住の有無等)が受けれる場合には「1,000分の3」になる場合もあります。
これらの書類等が揃ってようやく登記をすることができ、申請して通常1~2週間後に登記識別情報ができ上がります。