相続登記、会社設立登記のご依頼・ご相談は大阪市西区の松田理生司法書士事務所へ

松田理生司法書士事務所(ホーム)へ

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号
日宝肥後橋中央ビル401号室

相談料無料
ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 メールでのお問い合せはこちら

所有権保存登記

所有権保存登記とは

所有権保存登記とは、家を新築した時にまだ何も権利の登記のない不動産について、初めてされる権利の登記をいいます。
所有権保存登記は新築建物についてなされます。
通常新築の建物を土地とともに購入された場合、建物については、所有権保存登記が土地については売買による所有権移転登記がなされます。
また住宅ローン等を使われる場合には抵当権設定登記もなされます。

まず、建物が新築されると、最初の所有者は1カ月以内に建物の物理的状況(どのような建物か)を公示する「表示登記」を行います。
初めて登記簿をおこす作業です。
「表示登記」は通常は土地家屋調査士がお客様の代理人として登記申請を行います。
建物の表示登記が終了すると次に登記簿の甲区の欄に、「誰が所有者か」を示す「所有権保存登記」がされます。

「保存登記」の申請は通常司法書士が行います。

以後、この保存登記を基礎として売買や相続といった所有権の移転や、抵当権設定・抵当権抹消といった不動産の権利変動に関する登記が登記簿になされます。

保存登記の申請は、原則として、表題部(表示登記の内容を記載している部分)に所有者として記載された者が単独で申請します。
ただし、所有者がすでに死亡している場合は相続人が自分の名義で保存登記を申請することもできます。

登記申請先は、不動産の所在地を管轄する各法務局です。
例えば大阪市西区なら大阪法務局北出張所となります。

なお住宅ローン等で建物を新築し、土地を購入した場合には建物の保存登記の他に、土地の所有権移転登記、抵当権設定登記が必要となります。

司法書士への依頼に必要な書類等

登記の申請人の住民票
通常は表示登記の住民票を使うか、司法書士が職権で取得も可能です。
委任状
司法書士が作成します。
住所氏名を記入し所有者の押印が必要です。
賃貸借契約書や社宅の証明書等
登録免許税の減税の適用がある場合。

登録免許税とは登記等の申請の際に、国に納める税金です。
登録免許税の税率ですが、原則は固定資産評価証明書、もしくは新築の場合は単価金から計算した価格の1000分の4です。
居住する建物については登録免許税が1000分の1.5になる場合もあります。

これらの書類等が揃ってようやく登記をすることができ、保存登記を申請して通常1週間後に権利証(登記識別情報)ができ上がります。

まずはお気軽にお問い合わせください。 相談料無料

お客様と同じ目線に立ってわかりやすく丁寧にお話させていただきますので、司法書士にご相談・ご依頼するのが初めてという方もご安心ください。

お客様から緊張せずに話しやすいとおっしゃっていただき、おかげさまで大阪府以外に、兵庫県、奈良県、京都府などの方からもご相談・ご依頼を多数いただいております。

登記、不動産登記、商業登記、法人登記、相続登記、債権譲渡、動産譲渡登記、成年後見、任意後見、帰化、その他に関するご相談・ご依頼は
大阪の松田理生司法書士事務所にお任せください。

ご相談予約・お問い合わせ電話番号06-6459-7371 お問い合わせについてはこちら