不動産登記の必要性
近年、不動産取引は、複雑・多様化しており、それに伴い不動産の権利関係も以前に比べますます複雑化しております。
特に東京、大阪等の都市部では複雑化を見せています。
そこでよりいっそう不動産登記を申請するにあたっては、専門家である司法書士の高度な不動産登記に関する法律知識と長年の経験が必要となってきています。
そして、不動産登記のプロである私たち司法書士は、不動産登記の手続きや申請を行うにあたり、不動産取引の安全と買主、売主双方の権利の保護に努めています。
特に登記をするにあたり、司法書士の取引前の事前の物件、所有者等の調査、打ち合わせ等の事前準備は欠かせないものとなっています。
誰が登記を依頼するものなのか?
不動産登記の司法書士報酬や諸費用はお客様が支払うものですので、売主、買主であるお客様が納得した上で本来司法書士をお選びになるべきです。
必ず業者さん等の指定のこの司法書士事務所に依頼しないといけないということはありません。
どんなときに不動産登記が必要か?
- 建物を新築した時
- 『所有権保存登記』
建物を新築した場合、表示登記と保存登記の申請が必要となります。
表示登記は通常土地家屋調査士が登記を申請し、その後保存登記は司法書士が申請します。 - 不動産を売買した時
- 『売買による所有権移転登記』
不動産を売買した場合には、売買日を原因日付として、不動産の名義変更の登記を申請します。 - 不動産を相続した時
- 『相続登記』
不動産を相続した場合には被相続人死亡の日を原因日付として相続登記を管轄法務局(大阪法務局等)に申請します。 - 不動産の遺贈があった時
- 遺贈による『所有権移転登記』
- 不動産の贈与
- 贈与による『所有権移転登記』
- 離婚による不動産の財産分与
- 財産分与による『所有権移転登記』
- 住宅ローンを設定したとき
- 『抵当権設定登記』
- 事業で不動産を担保に借入れした時
- 『根抵当権設定登記』
- 不動産担保の事業資金や住宅ローンの借入金を返済が完了した時
- 『(根)抵当権抹消登記』
- 住所を変更したときや結婚等で所有者の氏名が変わったとき
- 『所有権登記名義人表示変更(更正)登記』
この他にも不動産登記が必要となることが多数あります。